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東京地方裁判所 昭和35年(ワ)9786号 判決 1965年4月28日

原告

藤田幸男

右代理人

上条貞太

(ほか五名)

被告

山恵木材株式会社

右代表者

松本寛一郎

右代理人

和田良一

右復代理人

大下慶郎

金山忠弘

主文

原告が被告に対し従業員として雇傭契約上の権利を有することを確認する。

訴訟費用は被告の負担とする。

<事実省略>

理由

一、被告が木材の取次販売を業とする会社であつて、本件市場会社との契約に基き同会社業務規程の定める統制のもとに、その市場内に事務所木材置場を設けて、俗に「市売り」と称する木材の委託販売を行つていること及び訴外佐藤木材が右市場内で被告会社と同様にして同種の営業を営む会社であることは、いずれも当事者に争いのないところであつて、なお、ペン書き以外の部分の成立に争いなく、右ペン書き部分も原告本人尋問の結果により成立を認め得る<証拠>によれば、前記市場には前記訴外佐藤木材のほかなお十数の問屋業者が被告会社同様市場会社の統制に服して同様の営業をしており、これらのうち佐藤木材ほか九業者が市場内に被告会社同様事務所及び材木置場を設置していることが認められる。

二、ところで、原告は、被告会社に雇傭された従業員であつたところ、昭和三三年四月二五日被告から解雇の意思表示を受けたことは当事者間に争いないところであつて、原告はこれを以て被告の不当労働行為であると主張するので、以下この点につき判断する。

1  (山恵労組結成から合同労組結成までの経緯)

被告会社従業員が昭和三二年六月一五日山恵労組を結成し原告がその執行委員長に選出されたこと、同労組が結成後直ちに被告会社に対し賃上げ及び社会保険加入を要求して団体交渉を行い、同年七月二七日東京都労委の斡旋により右要求事項について労使間に協定が成立したこと、昭和三三年二月二五日被告会社及び佐藤木材の従業員により合同労組が結成され、原告が執行委員長に選出されたことは当事者間に争いがなく、<証拠>を総合すると次のような事実が認められる。

山恵労組は被告会社の従業員一九名(重役以上を除く)中一一名(うち女子三名)をもつて結成され、総評全国一般中小企業労働組合連合会(以下、全国一般という)に加入したが、被告会社役員は結成直後から組合を誹謗し、殊に女子組合員に対しては直接間接に組合からの脱退を迫り、このため、結成後二箇月以内に二名の女子組合員が脱退したうえ、被告会社を退職した。昭和三二年秋頃、市場会社従業員により労働組合(以下、市場労組という)が結成されたが、市場労組は親睦団体的な組合意識の低い組織であつたので、山恵労組がこれに対し組識強化を呼掛けたところ、同年一一月頃右呼掛けに同調する市場労組員三名が解雇された。そこで市場労組は右解雇に反対し、山恵労組も原告、藤本清一書記長らが中心となつてこれを支援したところ、市場会社は被告会社に対し、山恵労組の市場労組に対する右支援制止についての善処方を強く要望した。被告会社は前記のとおり市場会社の統制のもとに営業を行つている関係上、この要望に応じなければ同会社から不利に扱われることをおそれ、当面の責任者である原告及び前記藤本書記長に対し退職を要求したが山恵労組の強い反対により右両名に対する退職要求を撤回した。しかし、その直後、被告会社は経営上の都合を理由に、社歴の新しい右藤本、北条久一郎及び田中光義の三組合員の退職を要求したので(この退職要求の事実は当事者間に争いがない。)、これに対しても山恵労組は強力な反対闘争を展開し、特に藤本の退職には強く反対したが、結局同年一二月一九日東京都労委の斡旋の結果、藤本及び田中の両名が退職した(この退職の事実は当事者間に争いがない)。このような経過から山恵労組は組織強化の必要を感じ、問屋のひとつである訴外佐藤木材従業員に働きかけ、前記のとおり被告会社及び佐藤木材の従業員をもつて、合同労組を結成し、同労組は全国一般に加入した。

証人松本正保の証言中以上の認定に反する部分は採用しない。

2(本件解雇の経緯)

佐藤木材が会社を解散して従業員全員を解雇し、合同労組が昭和三三年四月八日からこれに反対のストライキを行つたこと、右ストライキの際、合同労組が「市場会社及び市場内の問屋は労働基準法に違反し従業員に支給すべき残業による割増賃金を『猫ばば』している」という内容の「権利を主張しよう」と題するビラを貼附又は配付したこと、右ビラに記載された割増賃金の算出に誤りがあつたことは当事者間に争いなく、<証拠>を総合すると次のような事実が認められる。

佐藤木材は合同労組結成直後従業員三名を解雇したが、合同労組との団体交渉の結果これを撤回した。しかし、その後同会社は昭和三三年三月中旬前記のとおり会社を解散し従業員全員を解雇したので、合同労組は「同会社の経営状態は解散を余儀なくさせられる程差迫つていないのみならず同会社社長がかねてから合同労組の全国一般(総評系)加盟に反対し、組合を解散するか全国一般を脱退することを強く要望していたことから推せば、右解散は、佐藤木材が合同労組を嫌悪し、その弱体化のため、これに加入した同会社従業員を解雇することを目的としたいわゆる偽装解散にほかならない」との判断に基き、前記のとおり右解散及び解雇に反対して同年四月八日からストライキに入つた。そして、右ストライキは合同労組に加入している佐藤木材の従業員により原告の指導のもとに行われたが、合同労組は、右ストライキに当り同会社二階の一隅にある組合事務所の窓に赤旗を立て、同事務所の外壁、同事務所の周辺の同社屋の一部及び市場に置かれた材木の一部に、「佐藤木材の解散及び従業員全員解雇反対」ビラを貼り、また、市場内の問屋及び出入の買方組合の従業員に右ビラを配つた。原告は、なお、合同労組員である被告会社従業員と共に就業時間終了後ビラの貼附、配付を行い、闘争方法を協議するなどした。更に、合同労組は市場内の問屋が残業を従業員に命じながら、法定の割増賃金を支払つていない事実を聞知したので、原告の指導の下に、別紙一ないし三のような「権利を主張しよう」と題する各ビラ(以下、順次に本件ビラ第一号ないし第三号という)を作成し、右ストライキ中同月一〇日頃から同月二五日頃まで前同様これを貼附又は配付した(第一号のビラには、問屋の割増賃金不払の一例として、市場会社の事例が掲げられていたが、これに記載された金二五万円の割増賃金に誤算があつたので、合同労組はこれを約一〇枚貼附した後、右誤算部分をペンによつて金四二、〇〇〇円と訂正して、約三〇枚を貼附又は配付した。その後合同労組は、右訂正による金額にも誤りがあつたので、再びこれを訂正し、その根拠を示した第二号のビラ四―五〇枚を貼附又は配布し、更に、同労組書記長が所轄労働基準監督署の担当課長との面談の結果を記載した第三号のビラ四―五〇枚を貼附又は配付した)。このように、合同労組が市場内にある佐藤木材の二階の組合事務所を拠点として原告の指導の下に佐藤木材の解散及び従業員全員解雇反対のストライキを続け、また、右ストライキ中に市場会社の全問屋の割増賃金不払による労働基準法違反を非難する本件ビラを貼附又は配付したため、生産者及び、買方組合は市場の全問屋がストライキを行つているように誤解するにいたつた。そこで、市場会社は右ストライキの結果として生産者及び買方組合に対する市場会社及び市場内各問屋の信用を失墜し、木材が他市場へ流出すべきことをおそれると共に市場会社には残業の割増賃金不払の事実がなかつたのに、本件ビラ第一号にこのような事実があるかの如く記載されていたので、合同労組による前記ストライキ及び本件ビラの貼附又は配付をやめさせるため、同月一〇日被告会社に対し、責任者である原告の処分を要求した。更に、同月一四日開かれた問屋会議の席上、市場会社は被告会社に対し市場会社及び市場内の問屋の信用失墜防止等のため原告を解雇することを要求し、もしこの要求を容れなければ、業務規程第二二条第二号「契約違反その他問屋として不都合な行為ありたる時」の規定により被告会社との一切の契約関係を解除する旨を通告した。ところで、被告会社は二年前から市場会社から金額それぞれ金二三〇万円、金一六〇万円、金一〇〇万円の三通の手形により合計金四九〇万円の融資を受けており、右手形は四七日ごとに書換えられていたが、同月一九日満期の金額二三〇万円の手形書換について、市場会社が一応これを拒んだ上ようやくこれに応じたいきさつがあつたのみならず、同日夕方市場会社は買方組合の同席する場所で、被告会社に対し前同様原告の解雇又は業務規程による契約関係の解除を強く迫り、買方組合も被告会社が原告の雇傭を継続していることに不満の意を表明した。そこで、被告会社はその場で一旦は原告を解雇すべきことを約したものの、市場会社の要求の正当性に疑いもあり、旦つ、原告の解雇により被告会社内の混乱を生ずるおそれもあるところから、市場会社との契約関係を解消した上他市場に依存して経営を維持する方策等を検討し、なお態度を決しかねていた。しかるに同月二二日市場会社から書面により重ねて前同趣旨の通告を受けるに及び(この事実は当事者間に争いがない。)、原告を解雇しなければ市場会社から契約解除を受けることはもはや確定的であり、右契約を解除されれば、同会社からの融資の途絶、業界における信用失墜により被告会社の営業の続行は不可能であると判断し、同会社の要求を不当なものとしつつも、同月二五日本件解雇に及んだ。証人松本正保、同大西銀蔵、同杉野武彦の証言中以上の認定に反する部分は採用しない。

3  (本件解雇の効力)

(一)  (本件解雇の理由)

本件解雇が、市場会社の解雇要求を容れなければ同社との契約の解除、融資の停止、業界における信用失墜等のため被告会社の営業の続行は不可能になるという判断に基いてなされたものであることは前認定のとおりである。

しかし、市場会社の右解雇要求は、前記ストライキ及び本件ビラの貼附又は配付における執行委員長としての原告の指導的行動を理由とするものであり且つ被告会社もこの間の事情を知悉していたことは、これまた前記認定から明らかなところであるから、原告の右行動が「労働組合の正当な行為」と認められる限り、本件解雇は、労働組合法第七条第一号所定の行為に該当するものといわざるを得ない。何故ならば、被告会社が他から何ら制肘を受けることなく自ら右解雇を決意したものであろうと、また、市場会社の要望によりやむなくこれを決意したものであろうと、原告の前記行動の故に原告を解雇したものであることには、何ら変りがないからである。

そこで、次に、原告の前記各行動が「労働組合の正当な行為」と認め得るかどうかにつき順次考察する。

(二)  (原告の組合活動の正当性)

(1) (佐藤木材の解散及び従業員全員解雇反対のストライキ指導について)

右ストライキは、前記2認定の事実関係から明らかなように、佐藤木材の解散及びこれに伴う従業員全員の解雇は同会社の経営状態及び同会社社長の合同労組に対する嫌悪的態度から推して合同労組弱体化のための策動であると判断し、これを阻止する目的を以て行つたものであるから、たとえ右判断が仮に当らないとしても、かかるストライキ自体を違法視すべき理由はない。のみならず、右ストライキ中合同労組が佐藤木材の社屋内にある同組合事務所に赤旗を立て、その外壁に佐藤木材解散従業員全員解雇反対のビラを貼附し、且つ前記のような範囲にこれを配付したこと(前記2参照。なお、別紙一ないし三のビラについては後記(2)において判断する)は勿論、右ビラを組合事務所以外の佐藤木材の社屋及び市場におかれた商品である木材にまで貼附したことも未だ右ストライキを違法とするに足りない。何故ならば社屋のうちビラの貼附された部分が組合事務所の周辺に限られていたことは前認定のとおりであり、原告本人尋問の結果によれば、木材への貼附もまた容易にはがし得る程度にのり付けされたにすぎないことを認め得るのであつて、いずれもストライキ中の組合活動の正当な範囲を逸脱するものとは認め難いからである。被告会社は右ストライキによつて、ひとり佐藤木材のみに止まらず市場会社及び市場内の各問屋の業務が妨害された旨主張するけれども、仮に、佐藤木材以外の業者の業務に支障を生じたとしても、右ストライキがそのような目的の下に行われたことについてはもとより、その支障が合同労組員の関係業者に対する強制に起因するものと認むべき特段の資料のない本件では、佐藤木材以外の業者に支障を生じたとの一事をもつて、右ストライキが正当性を欠くものと見ることは許されない。

以上の次第であるから、本件ストライキを指導した原告の行為は労働組合法第七条第一号にいう「労働組合の正当な行為」にほかならないというべきである。

(2) (本件ビラ貼附及び配付について)

次いで、本件ビラの内容及びその貼附又は配付について考えると、前記のとおり合同労組は被告会社及び佐藤木材の従業員により構成されているにもかかわらず、本件ビラは同労組に加入していない従業員の雇傭されている問屋の労働基準法違反をも非難している。しかし、(イ)前記乙第三号証の一ないし三及び原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すると、本件ビラは合同労組が前記ストライキについて市場内各問屋の従業員中未組織従業員の関心を引き同調を求めると共に、ストライキを機会にこれら従業員の労働者としての権利意識を高める目的で身近かな残業による割増賃金不払の問題を取上げたものであること、本件ビラによつて、始めて大部分の問屋の従業員が残業による割増賃金を請求し得るものであることを知つたことが認められる。そして本件のように同一市場内に業態を同じくする多くの木材問屋が市場会社の統制の下に営業を行つている事情の下では、未組織従業員の労働者としての権利意識を向上させることにより、一部問屋の従業員により構成されているに過ぎない合同労組の組織の拡大発展を期待し得べき客観的可能性が存するものということができるのみならず、また、本件ビラに記載されているような市場内の他の問屋の残業による割増賃金不払の労働基準法違反を是正させることは、合同労組に加入している被告会社及び佐藤木材の従業員の労働条件低下を防止する所以でもあるのであつて、この意味において、本件ビラは合同労組員の経済的地位と全く無関係なものとは認められない。(ロ)もつとも、前記のように、市場会社には残業による割増賃金不払の事実はなかつたのであるから、本件ビラは、少くとも市場会社についてみれば内容虚偽であり、また割増賃金の算出自体に誤りがあり、更に、他の問屋に関しても「猫ばば」などその表現において妥当性を欠く部分も存すること前認定のとおりである。しかし、本件ビラが残業による割増賃金不払の事実をとり上げた目的は前記のとおりであるから、市場会社に関する部分は割増金不払の例示に過ぎず、「猫ばば」という表現も市場内の問屋の割増賃金不払の事実を強く印象づけるための手段であつて、必ずしもこれによつて市場会社その他市場内の問屋を誹謗する目的にいでたわけではなかつたものと認めるのが相当である。このことは、同労組が本件ビラ第一号に記載された割増賃金の算出に誤りがあることに気付くや、直ちに二度にわたつてビラを貼附することによつて、これを訂正していることによつてもうかがい知ることができる。

以上(イ)(ロ)の事情を参酌すると、仮りに本件ビラの記載が市場会社の信用に全く影響がなかつたとはいえないとしても、これの貼附又は配付を以て、ストライキ中における組合活動として正当な範囲を逸脱したものとまでは断じ難い。従つて、本件ビラの貼附又は配付を指導した原告の行為は、これまた「労働組合の正当な行為」であることを失わないというべきである。

(三)  以上述べたように、合同労組のストライキ及び本件ビラの貼附又は配付に対する原告の指導的行動が「労働組合の正当な行為」である以上、この行為の故になされた本件解雇は被告会社の不当労働行為であつて無効といわざるを得ない。

三、被告は、「市場会社の要求を容れて原告を解雇しなければ、被告会社の営業継続は困難となり、原告以外の被告会社従業員全員をも解雇しなければならないこと必至の状態にあつたから、この場合被告会社に本件解雇以外の方法をとることを期待することは無理であつて、この意味で右解雇は不当労働行為とならない」旨主張する。

1 しかし、仮りに被告主張の情勢が必至であつたとしても、これがため本件解雇が労働組合法第七条の適用を免れ得るものとは解し難い。何故ならば、労働組合の正当な行為のために当該使用者の事業が事実上続行不能となることは、他の客観的条件の如何により、当然あり得ることであつて、かかる場合右正当な行為をした労働者を解雇することによつ(換言すればその労働者の犠牲において)、使用者が事業の破綻から免れることを是認することは、到底労働組合法立法の精神に合致するものとは考えられないからである。被告は、刑事責任の阻却事由に関し主として論じられる「期待可能性」の理論をここにも援用しようとするもののようであるけれども、解雇がいわゆる不当労働行為となるために使用者に不当労働行為意思の存することが必要とされるのは、もつぱら「労働組合の正当な行為」と解雇との間の因果関係の問題としてであつて、刑事責任における帰責の要件としての故意過失と同様な意味で必要とされるわけではないと解するのを相当とするから、不当労働行為成否の判断にあたり、いわゆる「期待可能性」の理論を援用するのは適切でない。

2 もつとも、以上の様に解するときは、被告会社に事実上酷な結果を生ずることがあるのを否定できない。しかし、もともと市場会社が原告の正当な組合活動を理由としてその解雇を被告会社に要求し且つこれに応じなければ被告会社との契約を解除するということ自体法律上理由のないことであつて(前掲乙第一、二号証によると、市場会社の業務規程及び被告会社との契約中に、被告会社に「契約違反その他不都合の行為」があつたときは市場会社において契約を解除できる旨の条項があることを認め得るけれども、被告会社において原告解雇の要求に応じないことが、右「契約違反その他不都合の行為」にあたると解すべき資料は全くない)もし、被告会社において前記解雇要求に応じないことを理由として市場会社が契約解除を強行し、被告会社を市場外に排除した場合には、被告会社は右解除の効力を争い、右排除による損害の賠償を要請する等各般の法律的手段に事欠かないわけである。しかるに、いたずらに、右解除等をおそれて市場会社の前記不当な要求に屈し、原告を解雇することによつて自らの営業を保全しようとするのは、たとえ他の従業員全員の解雇という事態を回避しようという善意にいでたとしても、結局市場会社に対し前記法律的手段を尽して抗争する労を惜しみ、これを労働者に転嫁するに帰着するものであつて、到底許さるべきではあるまい。

以上の次第であるから、被告主張の状勢が果して必至であつたか否かにつき判断するまでもなく、被告の前記主張は採用し難い。

四、以上のとおり本件解雇は不当労働行為として無効であるから、原告はいぜん被告に対し従業員として雇傭契約上の権利を有するものといわなければならない。よつて、原告の本訴請求を正当として認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。(川添利起 園部秀信 松野嘉貞)

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